税務調査において用意するべきである帳簿。帳簿はとても大切です。
【税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog】
事業者には、帳簿記帳を行う義務があります。
帳簿記帳は大切な記録です。
税務調査が入った際に帳簿記帳を行っていない事を正当化できる言葉は存在しないほどです。
万が一、税務調査時に帳簿が存在しない場合には、領収書や請求書、通帳などといった資料を提示して、課程を説明する必要があります。
領収書や請求書、通帳だけで充分な説明を行う事は容易ではありません。
しかも、決算や申告についての疑いは残ったままです。
帳簿の記帳を不備にするとさまざまな面で不利になる可能性があります。
ペーパーレスでデータをパソコンにしか保存していないという場合には、データが電子帳簿保存法に対応しているかどうかをチェックしましょう。
電子帳簿保存法に非対応の場合には、税務調査開始時までに用紙へ出力することが必要なのです。
税務調査で帳簿を提出あるいは複写することがあります。
基本的に、帳簿の提出あるいは複写を拒否することは避けた方が無難ですが、現在使用している等、提出することで業務に支障をきたす場合には、その旨をきちんと説明しましょう。
ちなみに、提出する場合には預かり証を発行する上に、税務調査で得た内容を職務以外の目的に使用することはありません。